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生化学若い研究者の会 会則
- 第1条 この会は、「生化学若い研究者の会」と呼び、センター事務局、および支部をおく。
- 第2条 この会は、会員の相互の交流と協力によって、生化学研究の発展と研究者の養成及び研究者の生活改善をはかることを目的とする。
- 第3条 この会は、全国の生化学および関連科学を研究しつつある若手研究者の有志により構成される。また毎年開催される夏の学校への参加者を会員として認め、所定の年会費を納めることとする。
- 第4条 この会は、夏の学校の開催、及び各地の市部の活動により運営される。
- 第5条 この会は、北海道、東北、関東、名古屋、京都、大阪、中四国、九州、の八つの支部に分割し、センター事務局はそれらを総括する。
- 第6条 この会は、会の運営のために次の役員をおく。
- 1. センター事務局長
:各支部、夏の学校への予算の配分や、日本生化学会との連絡を行う。
- 2. 会計
:支部、夏の学校の予算計画の立案と、予算の配分と決算を行う。
- 第7条 会の意思表示は、夏の学校の会期中の総会決議、または会員投票によるものとする。会期外では総会の委託により構成されるセンター事務局長、夏の学校委員長、夏の学校事務局長の三人の委員からなる代表者会議によりこれを行うことができる。
- 1. 定期総会は原則として年一回、生化学若い研究者の会主催の夏の学校の開催時に開く。総会は会員の1/5以上の出席を持って成立し、出席者の過半数の賛成を得て、決議できる。
- 2. 会員投票は、会員の過半数の投票をもって成立し、投票総数の2/3以上の賛成を得て、決議を採択できる。
- 3. この会の会則の変更は、総会における出席者の2/3以上の賛成を得て行う。
- 第8条 この会は、会員相互の交流のためにホームページの運営を行う。
- 第9条 この会は、会費と寄付金により運営される。また、会計年度は夏の学校から次年度の夏の学校までとする。
附則
本会則は平成15年8月10日より施行する。
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